不動産投信(リート)の売却の税金
不動産投資信託(リート)の売却の際にかかる税金について解説します。
不動産投資信託(リート)を売買した場合、上場株式と同じ取り扱いになるため、「株式等の譲渡所得等の金額」という分類で扱われます。
「株式等の譲渡所得等の金額」は、給与所得や配当所得などとのほかの所得とは別に計算されて、課税されることになります。
税率は10%です(住民税3%含む)。平成20年以降は20%(所得税15%、住民税5%)です。
そのほか、信用取引や上場投資信託(ETF)、株式投資信託の買取も同じ分類で扱われます。
上場株式と同じ取り扱いになるということで、株式の損益との通算も可能です。また、売買損は3年間の繰越が可能です。
特定口座(源泉徴収あり)の利用で、申告・納税の手続きは不要です。
特定口座とは、証券会社に「特定口座」をつくり、「源泉徴収あり」を選んだ場合は、株や上場不動産投資信託などの売買をおこなったときに、毎月証券会社が顧客に変わって所得税と住民税を計算して納税・または還付する仕組みのことです。
損失の繰越については確定申告が必要になります。
税金については税制が変わることがありますので、国税庁のホームページや税務署でご確認ください。